使用者が負担するレクリエーション費用(経済的利益)は給与として課税されるのか?
所得税法上では、『給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。』と定められ、その収入金額には、『金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額』も含まれるとされています。
そこで使用人が使用者から旅行等の費用負担を受けた場合の経済的利益も給与所得に含まれ、その使用人に対して所得税が課されますが、例外的な取り扱いが定められており、その一つとして所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益…使用者が負担するレクリエーションの費用)で次のように規定しています。
『使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則としてその旅行の費用を旅行に参加した者の給与として課税しなくて差し支えないものとする。』
1 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
2 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
※ ただし、自己都合による不参加者に対して金銭を支給した場合には、参加者、不参加者ともに、その支給を受けた金銭の額に相当する給与の支給があったものとして所得税が課税されます(行事に参加するか、金銭の支給を受けるか選択ができるため)。
なお、会社の業務の都合による不参加者に対して金銭を支給した場合には、不参加者のみその支給を受けた金銭の額に相当する給与の支給があったものとして所得税が課税されます(役務の提供の対価のため)。
【問】
当社は、役員及び従業員が社長と妻の2人のみの法人です。社長は事業全般に従事しており、妻は経理事務を主な業務としています。
このようなケースの場合、特に多額な旅行費用でなく、年1回の国内旅行であれば福利厚生費として処理し給与課税しなくてよいか。
【答】
旅行内容等は社長と妻の2人で決定し、個人の希望に合致したものとできることから、社会通念上一般的におこなわれている社内のレクリエーションと性質が異なり個人的な家族旅行と認められることから、基本通達に定める『課税しなくて差し支えない』には該当しないと考えられます。
【まとめ】
経済的利益には非課税とする規定はなく原則として課税(給与所得)となるところ、一般的に社内行事のレクリエーションは、従業員の親睦を図り、士気を高めるという使用者の必要に基づく行事であり、必ずしも参加者の希望に添えるものばかりでないこと。
また、各人の受ける経済的利益も少額と認められ、少額不追及の観点から強いて課税しないこととされているものです。
《参考法令等》
所得税法28条
所得税法36条
所得税基本通達36-30
所得税基本通達36-50