2027年度から適用となる新リース会計基準原則全てのリース取引をオンバランス計上へ

新リース会計基準は2024年9月に公表されています。対象とされる企業は、基本的に上場会社等であり、中小企業については任意適用ですが、会社法上の大会社、資本金の額が5億円以上または負債の額200億円以上の会社は該当することになります。強制適用は2027年4月1日開始事業年度からとなっていますが、新たなリース会計基準による税務上の影響が懸念されています。リース取引は、会計上、借手が賃貸借処理を行い貸借対照表に計上しないオペレーティング・リース取引と、資産の売買として処理し貸借対照表に計上するファイナンス・リース取引に区分されていましたが、新リース会計基準では、これらの区分を廃止し、使用権資産とリース負債を計上する単一の会計モデルを採用することとなりました。一方、税法上は、ファイナンス・リース取引は資産の売買があったとして処理しますが、カー・リースなどのオペレーティング・リース取引は賃貸借として処理します。新リース会計基準にでは双方とも会計上は売買取引と認識しますが、オペレーティング・リースについては法人税法上は引き続き「賃貸借取引」として従来通り支払貸借料の損金処理を継続します。中小企業についても結果的に従来通りの扱いとなりますが、株式の評価方法への影響は気になるところです。この点については、リース取引の会計処理が変更されても、相続税の評価等の考え方やその取扱いについて変更はありません。相続税関係の扱いは、法人税等とは違い、そもそもリース取引について、その評価方法等も含めて法令や通達等の定めはありません。このため、個々のリース契約に基づきリース取引の性質等によって個別に相続税の対応を検討することになります。これまで純資産価額方式の計算上、資産や負債として計上していないオペレーティング・リース取引について、従来と変わらないものであれば、基本的にはそのリース物件を使用収益する非上場会社の株式の評価において新たな変更などの対応は不要になると思われます。
国際会計基準(IFRS)との整合性を確保するため、企業会計基準委員会(ASBJ)から昨年9月に公表された新たなリース会計基準です。簡略して言えば、上場企業の借り手側としては、ファイナンス・リース、オペレーティング・リースというリースの分類を問わず、原則すべてのリースをオンバランスします。他方、税務上では、オペレーティング・リースは従来通り賃貸借取引となり、上場企業では会計と税務でその対応が異なることになります。