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整理済額、過去15年で最高の9,488億円電話催告等による事務処理の効率化図る

コラム
Calendar Icon 2025.11.17
整理済額、過去15年で最高の9,488億円電話催告等による事務処理の効率化図る

国税庁はこのほど令和6年度の租税滞納状況を公表しました。それによると、新規発生滞納額は9,925億円と前年度から1,928億円(24.1%)増加しましたが、新規発生額はピーク時の平成4年度(1兆8,903億円)の約5割程度となっています。整理済額については、過去15年間で最高の9,488億円となり、徴収決定済額のうち新規滞納発生額が占める割合を示す滞納発生割合は1.2%、最近の傾向として低水準で推移しています。滞納整理が進んだ要因としては、納税コールセンター等によって電話催告等を実施したこと等により事務処理がより効果的・効率的に進んだためとしています。また、国税庁では、通常の滞納整理の手法では処理が進まない事案について詐害行為取消訴訟等を提起して滞納整理に取り組んでいます。令和6年度では147件の原告訴訟を提起したほか、海外へ財産移転されるなどの国際的な滞納事案に対しても、租税条約に基づく徴収共助の要請を行うなどで、国際徴収にも力を入れています。国際的な滞納事案ついては、同年度に日本から徴収共助を要請した件数は15件、徴収金額は約4,700万円でした。財産を隠蔽等するなどで徴収を免れようとした悪質な事案(滞納処分免脱罪に係る事案)については、6件、8人(法人含む)の告発が行われています。起訴された6人のうち、執行猶予付懲役刑や罰金刑で5人の刑が確定しています。今回明らかにされた事例では、国税当局から財産を差し押さえることを予告された滞納法人の経営者が、その法人所有の自動車等12台(時価4,220万円相当)を自身が実質経営者である関連法人に300万円の不当に低額で売却したため代表者を滞納処分免脱罪で告発したものや、国内に事業所等を有しない外国法人について日本国内に差し押さえるべき財産がなかったため、国税当局が財産調査を行い、その外国法人が有していた他国の銀行預金口座を差し押さえるため、他国の税務当局に対して徴収共助の要請を行い、徴収したものもありました。

公売

滞納処分により差し押さえた財産について、入札や競り売りの方法により公売を実施し、売却した代金を滞納国税に充てています。売却事例として外国製の高級スポーツカーが(見積価額7,130万円)が約1億7,100円で落札され話題となりました。また、デジタル化への取組として公売手続に、インターネットを利用する方法による期間競り売り(インターネット公売)に加え、インターネットによる入札(電子入札)も行っています。