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マンスリーマンション経営と消費税の取扱い ~「住宅の貸付け」に該当するか、「旅館業」に該当するかがポイント~

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Calendar Icon 2025.12.16

マンスリーマンションの提供が、消費税の課税対象となるかは、「契約期間」「利用実態」「サービス内容」の3点を中心に判断されます。

 

1 契約期間
住宅の貸付けとして非課税となるのは、住宅用に供する(供されている)ことが明らかで1か月以上の契約に限ります。
したがって、住宅用に供することが明らかとなる転勤・長期出張など実生活を伴う利用であれば、原則非課税とされています。

 

2 利用実態
1か月以上の契約期間でも、「住宅の貸付け」と認められない場合があります。
(1) 利用者が頻繁に入れ替わる場合
(2) 宿泊目的の利用が中心であること

 

3 サービスの内容
ホテルと同様のサービス(掃除・リネン交換等の頻度が高い)が提供されている場合
これは、実体として「旅館業に類するサービス」と判断され、課税対象となる可能性があります。

 

4 まとめ
経営形態が住宅提供(居住用)といえるか、宿泊サービス(旅館業に係る施設の貸付け等)に近い性質を持つかによって、消費税の課税関係は大きく変わってきます。
契約内容と利用実態等を踏まえて判断することが重要と考えられます。

 

《根拠法令等》
消費税法6条
消費税法別表第2十三
消費税法施行令16の2
消費税法基本通達6-13-1~11
国税庁タックスアンサー№6226
旅館業法第2条第1項