社会保険の適用拡大と年金制度の見直し
令和4年度はパートタイマーへの社会保険の適用拡大や60歳以降も働く人の年金受給について見直しが行われます。
これらの改正は、経営やパートタイマーと高齢の従業員の働き方に影響を及ぼしますが、
これからの働き方を考える良い機会にもなります。
パートタイマーへの社会保険の適用拡大
パートタイマー等は、原則として年収が130万円未満であれば、社会保険の加入義務はありません。
ただし、従業員が100人超の企業では、下記の一定の条件をすべて満たしたパートタイマー等は
令和4年10月より社会保険への加入が義務付けられています。
① 月額賃金が8万8千円以上
② 週の所定労働時間が20時間以上
③ 雇用期間が2か月以上の見込み
④ 学生ではない
令和6年10月から加入義務の対象となる規模は、従業員50人超まで引き下げられます。
社会保険の適用対象になると、企業とパートタイマー等に社会保険料の負担が生じることになりますが、
将来の年金額は増えることになります。今後、対象が50人超となっていき、将来的にはさらなる範囲の拡大も予想されます。
パートタイマー等の働き方が次のように変化することが予想されます。
〇労働時間を減らし社会保険の扶養の範囲内(106万円の壁)におさえる
〇社会保険に加入ならば、労働時間を増やして手取り収入を増やす
年金受給についての改正
老齢厚生年金の支給停止基準の緩和
老齢厚生年金は原則として65歳からの受給ですが、
現在は特例措置として、生年月日によって65歳より前に受給できます。
65歳未満で在職しながら老齢厚生年金を受け取っている場合、これまでは報酬と年金の合計額が
1か月あたり28万円を超えると年金の全部または一部が支給停止となっていましたが、
制度改正後の4月からは、支給停止の基準が47万円に緩和されました。
在職厚生年金の定時改定の導入
4月から在職定時改定が導入され、
65歳以降も働く人の年金額への反映が行われることになります(年1回 10月分から)。
75歳までの繰り下げ受給が可能
公的年金は、65歳の受給開始を基本に、60歳までの繰り上げ、
あるいは70歳まで繰り下げて受給することが可能でしたが4月からは
75歳まで繰り下げることが可能となっています。
最終更新日:2022/11/01