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消費税法上「キャンセル料」って課税?非課税?不課税?

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Calendar Icon 2023.07.31
一般的にキャンセル料といわれるものについては

1.解約に伴う事務手数料の性格をもつもの
2.解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償の性格をもつもの

の2種類に分類できます。

そもそも、消費税は以下に区分されます

1.課税取引
 ①国内において
 ②事業者が事業として
 ③対価を得て行う
 ④資産の譲渡、貸付及び役務の提供

の4要件すべてを満たす取引のものをいいます。
 
 
2.非課税の取引
 課税取引の4要件にすべてを満たしていても、消費税という税の性格になじまないものや、政策上課税することが適当ではない取引のものをいいます。
 例えば、学校教育・預貯金の利子・印紙の譲渡や国等が行う試験などが挙げられます。
 
 
3.不課税の取引は、
課税取引の4要件を満たさない取引のものをいいます。

本題のキャンセル料についてですが、課税される取引の4要件を照らし合わせると

1.解約に伴う事務手数料の性格をもつもの
 解約手続きをすることによっての手数料ですから、役務の提供といえます。課税取引の4要件を満たしているので、『課税取引』となります。

2.解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償の性格をもつもの
 本来得ることができたであろう利益がなくなったことへの補填金ですから、資産の譲渡や役務の提供などをしているとはいえません。課税取引の4要件の④に該当しないので、『不課税取引』となります。
 
 
例)内国法人の航空会社で航空券のキャンセルにおいて、払戻手数料100円(税抜)・当日のキャンセル料1,000円(税抜)がかかる場合
払戻手数料100円は払い戻しをする手数料で役務の提供といえるので、『課税取引』となります。
当日のキャンセル料1,000円は本来得ることができたであろう利益がなくなったことへの補填金といえるので、『不課税取引』となります。

事務手数料と損害賠償相当のどちらもあり、例であるような区分がなく一括で受領してい
る場合には、その全額を『不課税取引』として取り扱うこととされています。

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