源泉徴収義務者の基準とは 源泉徴収の対象にならない場合も
1. 源泉徴収制度は、どんな制度?
所得税は
① 所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し
② これらを自主的に申告して納付する
いわゆる「申告納税制度」が建前とされています。
これと併せて特定の所得については、源泉徴収制度が採用されています。
この源泉徴収制度は
①給与や利子、配当、税理士報酬等の所得を支払う者が
②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し
③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。
2. 源泉徴収義務者は、どういう人がなるの?
源泉徴収制度においては、源泉徴収に係る所得税や復興特別所得税を徴収して
国に納める義務のある者を「源泉徴収義務者」といいます。
源泉徴収の対象とされている所得の支払者は
それが会社や協同組合である場合はもちろん、学校、官公庁であっても
また、個人や人格のない社団・財団であっても、全て源泉徴収義務者となります。
ただし、以下については源泉徴収を要しないこととされています。
①常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする個人は
・・・その支払う給与や退職手当
②給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が
・・・支払う弁護士報酬などの報酬・料金等
3. どんな届出が必要?
給与の支払者は、次に掲げる事実が生じた場合には
その事実が生じた日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を
その給与支払事務所等の所轄税務署長に提出することになっています。
①新たに給与の支払事務を取り扱う事務所等を設けたこと
②支店、営業所等で新たに給与の支払事務を取り扱うこととなったこと
ただし、個人が新たに事業を始めたり
事業を行うための事務所等を設けたりした場合には
「個人事業の開始等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
4. 納付期限は、いつなの?
源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は
その源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに
併せて納付しなければならないことになっています。
なお、この納付期限の日が
日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には
その休日明けの日が納付期限となります。
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については
納付手続を簡単にするために、給与等や退職手当等、税理士等の報酬・料金について
源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を
次のように年2回にまとめて納付する、納付の特例の制度が設けられています。
①1月から6月までに源泉徴収をした税額 ・・・ 7月10日
②7月から12月まで源泉徴収をした税額 ・・・ 翌年1月20日
5. 源泉徴収した税金は、どうやって納付するの?
源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は
その合計額をe-Taxを利用して納付するか
又は「所得税徴収計算書」(納付書)」を添えて
最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付します。
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