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発明報償金等の支給に関する所得税の取扱い

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Calendar Icon 2024.04.15

会社が業務上有益な発明、考案をした役員や従業員に対して支給する報償金、表彰金、賞金等については、次のように取り扱われます。

1.発明等に係る特許を受ける権利や特許権の承継に対して支給する場合

 業務上有益な発明、考案または創作をした人に対して、その発明等に係る特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利または特許権、実用新案権、意匠権を会社が承継することにより支給するものについては、次のように取り扱われます。
(1)  権利の承継に際し一時に支給されるもの・・・譲渡所得
(2) 権利を承継した後において支給されるもの・・・雑所得

2.会社が原始取得したことに対して支給する場合

 使用者原始帰属制度に基づき、会社が特許を受ける権利を取得したときは、発明者は会社から相当の利益を受ける権利を有することとされています。この権利に基づいて支給されるものは、雑所得となり、源泉徴収の必要はありません。

3.従業員等が取得した特許権等に権利を設定したことにより支給する場合

従業員等が取得した特許権、実用新案権や意匠権について、通常実施権または専用実施権を設定したことにより支給されるものは、雑所得となります。
なお、この場合に支給する特許権等の使用料は、源泉徴収の対象となる報酬・料金に該当します。

4.特許等を受けるまでには至らない発明等に対して支給する場合

 社内提案制度等において、事務や作業の合理化、製品の品質の改善や経費の節約等に寄与する工夫、考案等をした人に対して支給される場合には、次のように取り扱われます。
(1) その工夫、考案等がその人の通常の職務の範囲内である場合・・・給与所得
(2) 通常の職務の範囲外である場合で、一時に支給されるもの・・・一時所得
(3) 通常の職務の範囲外である場合で、その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ
継続的に支給されるもの・・・雑所得

支給の内容により税務上の取扱いが異なるため、注意が必要です。
源泉徴収が必要となる場合もありますので、発明報償金等を支給する際には、税理士にご相談ください。