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プロスポーツの年間シート購入費用の取り扱い

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Calendar Icon 2024.07.16

プロスポーツの年間シートは、一定額を支払えばシーズン中の試合を特定の席で観戦することができる「シート」が用意されます。この年間シートを購入することで、企業は顧客や取引先への接待や従業員等への福利厚生として活用することができます。

この年間シート費用は、購入目的によって税務上の取り扱いが異なります。

≪顧客や取引先への接待が目的≫
法人税法上、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出した費用は、得意先などの社外のための支出だけでなく、自社の役員、従業員、株主等およびその家族や親族のためであっても、原則は交際費として損金不算入となりますが、中小法人(資本金1億円以下の法人)は損金不算入額の計算において、支出交際費から接待飲食費の50%を差し引いた金額か、支出交際費から年間800万円を差し引いた金額かを選択することが可能となっています。

≪従業員等への福利厚生が目的≫
従業員等に対し支出される金額等で、一定の基準のもと専ら従業員等の慰安のために支出される費用は交際費等に含まれず、福利厚生費などとして損金算入が可能です。
また、従業員等のために支出される費用として福利厚生費などに該当するものは、創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際して従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食費などがあります。

≪その他≫
購入した年間シートの座席や看板に社名を提示できる場合がありますが、国税不服審判所の判断では広告効果がほとんどないことから、広告宣伝費に該当ならないと判断しています。

≪根拠法令等≫
措法61の4、措通61の4⑴-1、措通61の4⑴-10、措通61の4⑴-22