路線価がない道路の価額を特別に設定 特定路線価の申請にあたり必要な条件とは
2024年分の路線価等は7月1日に公表されましたが、なかには路線価の設定がされていない道路もあります。宅地を相続した場合や贈与された場合に、その宅地が面している道路に路線価がないということがあります。このような宅地について相続税や贈与税を申告するときは、その宅地の価額を評価するために特定路線価の設定を申請することができます。
特定路線価とは、路線価がない道路について、税務署に特別に設定してもらった路線価のことをいいます。特定路線価の設定を申請するには、申請対象の道路や特定路線価で評価する土地が一定の条件を満たしている必要があります。まず、特定路線価の設定を必要とする年分の路線価が公開されていなければなりません。路線価が公開される前に特定路線価の設定を申請することはできません。また、特定路線価の設定の目的は、相続税または贈与税の申告に限られており、その他の目的で特定路線価を設定することはできません。
評価する土地は、路線価地域(路線価方式で評価する地域)になければなりません。倍率地域(倍率方式で評価する地域)にある場合は、路線価ではなく固定資産税評価額をもとに評価するため、特定路線価を設定する必要はありません。
評価する土地は、路線価がない道路のみに接していなければなりません。二つ以上の道路に接していて、路線価がある道路が一つでもあれば、特定路線価を設定することはできません。このような土地は、路線価がある道路のみに接しているものとして評価します。評価する土地の専用通路に特定路線価を設定することはできず、専用通路は評価する土地の一部として評価することになります。
また、特定路線価を設定する道路は建築基準法上の道路等に限られます。建築基準法上の道路等にあてはまるかどうかは、都道府県や市町村の担当部署(建築指導課など)で確認できます。
特定路線価の設定を申請するには、納税地を所轄する税務署に「特定路線価設定申出書」を提出します。申出書には、「別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書」や、物件案内図、地形図、写真などの資料を添付します。添付する資料は、特定路線価で評価する土地や申請対象の道路、その道路に接して路線価がある道路などの状況がわかるものを準備します。