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源泉徴収が必要なケース

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Calendar Icon 2024.11.15

税法に基づいて支払者が一定の所得に対して所得税をあらかじめ差し引き、国に納めることを指します。日本における具体的な対象として、以下のものが挙げられます。

 
1. 給与所得
企業が従業員に支払う給与や賞与が対象となり、企業は所得税を差し引いて国に納める必要があります。
2. 退職所得
退職金に対しても源泉徴収が行われます。
3. 報酬・料金
特定のサービスや業務の提供に対して支払われる対価に対しても源泉徴収が行われます。
4. 公的年金
国民年金や厚生年金から支払われる年金も源泉徴収の対象です。
5. 配当所得
株式の配当金も源泉徴収の対象となります。
6. 利子所得
銀行預金の利息や社債の利息に対しても源泉徴収が行われます。

 

これらの所得に対して、支払者が一定の税率で所得税を差し引き、税務署に納付します。源泉徴収されることで、受給者が確定申告の際に税金を一部前払いしていることになります。そのなかでも、「報酬・料金等」とは、特定のサービスや業務の提供に対して支払われる対価のことを指します。これには、専門的な知識や技術を提供する対価や、特定の業務を遂行するための報酬が含まれます。日本の税法では、この「報酬・料金等」も源泉徴収の対象となることが多いです。具体的な「報酬・料金等」の例として、以下が挙げられます。

 
1. 弁護士、税理士、司法書士等への報酬
これらの専門家が提供する法律・税務・登記等のサービスに対する報酬。
2. 講演料
講演者が特定のイベントやセミナーで話をすることに対して支払われる報酬。
3. 執筆料や翻訳料
書籍や記事の執筆、または文書や作品の翻訳に対して支払われる対価。
4. デザイン料
グラフィックデザイナー、ウェブデザイナー、インテリアデザイナーなどが提供するデザイン業務に対する報酬。
5. 出演料
芸能人、モデル、アーティストがテレビ番組やイベントに出演する際に支払われる報酬。
6. 制作費やプロデュース料
映画、テレビ番組、広告などの制作やプロデュースに対する対価。
7. コンサルティング料
経営コンサルタントやITコンサルタントが提供する専門的なアドバイスやサポートに対する報酬。

 

これらの「報酬・料金等」に対しては、支払者が一定の税率で源泉徴収を行い、受け取った側が確定申告を行うことで最終的な税額が決まります。

報酬料金の税率は下記計算となります。

 
1 税率が21%の場合 手取額÷0.8979=支払金額
※0.8979=1-10%×102.1%

2 二段階税率の適用がある場合(手取額が897,900円超の場合に限ります。)
(手取額-102,100)÷0.7958=支払金額
※0.7958=1-20%×102.1%
※二段階税率は、支払金額が100万円を超える場合に、100万円までは10.21%で、100万円を超える部分が20.42%の税率になります。

 

したがって、原稿料の報酬を手取契約10万円で支払う場合の支払金額等は、以下のように計算します。

 

支払金額:100,000円÷0.8979=111,370円

源泉徴収税額:111,370円×10.21%=11,370円

(1円未満の端数は切り捨てます。)

手取額:111,370円-11,370円=100,000円

 

参考:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm)
国税庁ホームページコンテンツ利用(https://www.nta.go.jp/chuijiko/riyokiyaku.htm)
 
支払時等源泉徴収時の際、ご留意ください。