節税につながる「決算賞与」の基本ルール~金額の確定や支給等の留意点~

会社が一年間の業績を締めくくる「決算」の時期に、従業員へのご褒美として支給される「決算賞与」は、その年の業績が特に良かった場合などに会社が臨時で支払う賞与です。
従業員のモチベーション向上や、今後の業績アップへの期待も込められて支給されます。
そしてこの「決算賞与」をうまく使えば有効な「節税」に繋がります。
会社が支払った賞与を「損金(経費)」として処理することにより、利益が圧縮され法人税の負担が軽くなるのです。
しかし、「いつ・どのように決めて・どのように支払ったか」が重要で、税務上の扱いが大きく変わってきます。
「決算賞与」の額を法人税の計算上で損金(経費)として認めてもらうには、次の3つの条件をすべて満たさなければなりません。
1 決算日までに、賞与の金額を同時期に従業員ごとに明確に通知していること
通知書を作成して従業員に交付するとともに、その写しに確認印を受領するなどの措置を行うことで、支給額の通知をした証とすることができます。
2 通知した賞与を、決算日の翌日から1か月以内に支払うこと
実際の支給は振込で行うなどでその履歴が確認できます。
3 通知した金額を、決算年度の帳簿に損金(経費)として記載していること
通知した事業年度において、損金(経費)として処理していることが条件です。
(注)法人税基本通達等において条件や取り扱いが細かく規定されていることから、十分に注意が必要です。
なお、決算賞与にかかる社会保険料については、損金算入できるタイミングが変わってくるので注意が必要です。
まとめ
未払賞与は、その内容から実際に支払いが行われたものと同視しうるような状態にあるものに限って、損金経理が認められているものです。
税務調査では、決算賞与ついて定められた条件に齟齬がないか、詳細に聞き取りや書類等の確認が行われます。
決算賞与は、従業員への感謝を表すとともに、上手に運用すれば節税にもつながる制度です。ただし、税務上の扱いを有利にするためには「金額の通知をいつ誰に、どう伝えたか」「いつ支払ったか」「帳簿の処理は正しいか」がポイントになります。
しっかりと計画を立て、ルールに沿った運用が必要と考えます。
【関連情報】
《参考法令等》
法人税法施行令第72条の3
法人税基本通達9-2-43 9-2-44