推計課税とは? ~帳簿・書類の不備、原始書類保存が不十分だとどうなる~
国税当局が、申告内容が正しいかどうかを確認するには、帳簿・書類や各種原始記録と照らし合わせて検討を実施します。しかし、帳簿・書類の記載の不備や原始書類の保存状況が悪いなどの理由で所得金額の検討が不可能な場合には、所得税と法人税の税務調査において推計課税が認められています。
推計課税が認められる理由として、帳簿等がなければ課税ができないとした場合、「帳簿等を残さない人ほど得をする」という租税負担が不公平な結果となってしまいます。この租税負担の不公平を防ぐために適正な所得金額を推量して把握する必要があります。
推計課税のリスクが特に高いのが、白色申告者です。白色申告は簡易な帳簿しかなく、帳簿の信頼性が低くなりやすいため、国税当局で内容を確認できない場合には推計課税の対象となりやすい傾向があります。
一方、青色申告をしている事業者は、複式簿記による記帳と帳簿保存義務があります。正確な帳簿や証拠書類等が整っていれば、国税当局もその内容を尊重して、推計課税が行われる可能性は低くなります。
推計課税は「帳簿等の信頼性が欠けた場合の最終手段」であり、日々の取引記録を丁寧に残すことこそが最大の防御策です。帳簿、領収書、請求書、通帳などの証憑を正しく整理しておくことで、税務調査の際にも安心して説明することができます。
日々の取引を所定の帳簿等に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な特典を受け節税効果のある青色申告を行うことが大切です。
《参考法令》
所得税法156条(推計による更正又は決定)税務署長は、(中略)財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額を推計して、これをすることができる。 |
法人税法131条(推計による更正又は決定)税務署長は、(中略)財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準を推計して、これをすることができる。 |
