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賃金の支払額が変わるので注意 振替休日と代休の違い

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Calendar Icon 2026.02.27

企業で働いていると、「振替休日」や「代休」という言葉を耳にすることがあります。どちらも似たように思えますが、法律上は大きな違いがあり、賃金計算に直接影響するため正しく理解することが大切です。

 

まず「振替休日」とは、本来休日である日に従業員を働かせる代わりに、あらかじめ決めておいた別の日を休日とする制度です。つまり、事前に「この日は出勤に変更し、代わりにこの日を休みにする」と取り決めをしておくことで、労働基準法上は休日出勤とみなされず、割増賃金を支払う必要がなくなります。これは「休日」と「労働日」を交換するイメージです。

 

一方「代休」は、休日に働かせた後に「では別の日に休んでください」と与える休みのことを指します。この場合、休日労働自体は発生しているため、その日の労働には休日割増賃金を支払わなければなりません。代休はあくまで「休日出勤の埋め合わせ」であり、割増の支払い義務は消えない点が振替休日との大きな違いです。会社にとっては、代休の方が振替休日に比べて休日手当分のコストがかかることになります。

 

両者を区別するうえで重要なのが「事前に振替を予告していたかどうか」です。事前に交換を決めていれば振替休日、事後的に休みを与えたなら代休という扱いになります。

 

さらに注意したいのが「代替休暇」という制度です。言葉が似ているため「代休のこと?」と誤解されやすいのですが、全く異なる仕組みです。代替休暇とは、時間外労働をした際に支払うべき割増賃金の一部を、有給休暇の付与に置き換える制度のことを指します。つまり、休日労働の処理とは別の話です。

 

まとめると、振替休日は事前の取り決めがある場合に休日出勤扱いを避けられる制度、代休は休日出勤後に与える休みで割増賃金は必要、代替休暇は時間外労働に関する休暇制度です。似たような言葉ですが、それぞれ意味や効果が異なるため、労務管理の場面では正しく使い分けることが求められます。

 

「振替休日」「代休」「代替休暇」は何がどう違う?

 

「振替休日」や「代休」という言葉を耳にすることがあります。どちらも似たように思えますが、法律上では大きな違いがあり、賃金計算に直接影響することがあり正しく理解することが大切です。

 

振替休日

振替休日は、休日労働が必要になった際に、あらかじめその日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日として振替える制度です。

労働基準法では、使用者は労働者に「毎週少なくとも1回または4週間を通じ4日以上」の休日を与えるよう義務付けられています。この休日のことを「法定休日」といい、振替休日の制度においては、法定休日と労働日を「入れ替える」考え方となるため、休日出勤日は通常の労働日とみなされます。そのため、休日労働に対する割増賃金は発生しません。

 

代休

代休は、既に労働が行われた休日の代わりに別の日を休暇日として設定する制度です。代休の特長は、休日出勤を行った後にその代わりの日を休暇日とするため、事後的な措置であるという点です。出勤した日は休日のままですので、法定休日に出勤した場合は休日出勤の割増賃金(25%以上)が適用されます。

代休は労働基準法に定めがないため、代休を取得した日を無給とするか有給とするかは会社の定めによります。代休所得日を有給・無給のどちらかにするかを就業規則等に明確に記載しておき、従業員への周知徹底することで後日のトラブルの解消に繋がります。

 

代替休暇

言葉が似ているため「代休のこと?」と誤解されやすいのですが、全く異なる仕組みです。

1ヶ月に一定時間を超える部分の時間外労働に対して、その超過分については割増賃金(50%以上)の支払いが必要になります。

代替休暇の制度は、一定時間を超える部分の時間外労働について、割増賃金(50%以上)の支払いの代わりに有給休暇を与える制度です(25%以上の割増賃金の支払いは必要です)。

制度の導入には、労使協定の締結が必要です。労働者側については、労働者の過半数で組織する労働組合か、それがない場合には、労働者の過半数を代表する者が当事者となって労使協定を締結します。

 

まとめ

 労働基準法で規定された「法定休日」のほか、年末年始休暇、夏季休暇や祝日などが「法定外休日(所定休日)」といわれるもので、法定休日以外の休日です。週休2日の会社の場合、どちらか1日が法定休日となり、他の1日は法定外休日となります。

似たような言葉ですが、それぞれ意味や効果が異なるため、労務管理の場面では正しく使い分けることが求められます。

休日出勤はできるだけ避け、労働日に収まるように働けることが理想です。しかしながら

現実として休日出勤が避けられない場面は多々あります。そういった時でも適切に従業員の休みを確保し、心身ともに負担の少ない環境を作るためにも、振替休日や代休を適切に運用していくことが肝要ではないでしょうか。

 

《参考法令》

労働基準法 32条、35条、37条、89条

労働基準法施行規則 19条の2