令和3年度「マルサ」が検察庁に告発した件数21件!!脱税総額24億円!!
令和4年6月、東京国税局査察部通称「マルサ」のプレスリリースが公表されました。
令和3年度に悪質な脱税者に対して査察調査が実施され、21件を検察庁に告発、脱税総額は24億円であり、
一件当りの脱税額は、総額分(9,800万円)、告発分(11,500万円)でした。
令和3年度における告発事案は
1. 消費税事案 7件
2. 無申告事案 4件
3. 国際事案 7件
です。
新型コロナウィルスの影響により、告発件数と脱税総額は減少しておりますが、
昨年同様に高い告発率を維持しています。
調査があった場合には7割の確率で告発され脱税の罪で裁かれています。
重点事案への取り組み
1. 消費税事案
消費税の仕入税額控除制度などを利用した消費税不正還付事案について積極的に取り組み、
令和3年度は7件の告発が行われています。
2. 無申告事案
無申告によるほ脱について令和3年度は4件の告発が行われています。
<告発された事例>
太陽光発電設備工事の請負等を行う会社が、請負工事等による売上の一部を他社名義等の預金口座に振り込み、
法人税と消費税の確定申告をしないまま納税を免れていた。
3. 国際事案
国際経済のグローバル化に伴い、国境を超えた経済活動が複雑・多様化している中、
令和3年度は7件の告発が行われています。
<告発された事例>
臨床検査業務の受託を行う会社が、虚偽の請求書を作成して、海外の法人に対して、
架空の支払手数料を計上する方法により法人税と消費税を免れていた。
4. その他の社会的波及効果の高い事案
時流に即した事案などの社会的波及効果が高いと見込まれる事案に告発が行われています。
不正資金の留保・隠匿場所
脱税によって得た不正資金の多くは、現金または預金で保管されていたが、
不動産や有価証券等への投資のほか、高級車両や高級腕時計、海外カジノを含む
ギャンブルなどに支出された事例がみられている。
まとめ
今回は国税当局の査察部、通称「マルサ」が告発した事例を取り上げました。
国税局の調査は事前通知の有無にかかわらず、日常的に行われています。
いつでも調査に対応できるよう常日頃から準備をすすめていくことが大切になります。
出展:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/information/release/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/release/r03/sasatsu/pdf/01.pdf
最終更新日:2022/09/01