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大企業のみに適用されていた月60時間超残業の割増賃金率引き上げが2023年4月から中小企業にも適用

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Calendar Icon 2022.09.16

働き方改革推進の取り組みのひとつとして、国が進めている時間外労働に関する法改正。
2023年4月より、中小企業に対しても60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。
そこで割増賃金率に関する改正の概要と、引き上げに向けて今から中小企業が進めておくべき対策につい解説します。

 

■法定割増賃金率に関する改正内容 

企業は従業員が法定労働時間を超えて働いた時間外労働に対し、通常の賃金より割増した金額を残業代として支払います。法律上、2010年3月までは、時間数に関わらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払うことが企業に義務付けられていました。2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられます。中小企業にもこの法改正に向けた具体的な対策が求められています。

 

■法定割増賃金率引き上げに向けて注意したいポイント 

1 深夜・休日労働の取扱い

(1)深夜労働との関係
    月60時間を超える時間外労働を深夜22時~早朝5時の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%
   +時間外割増賃金率50%=75%となります。

(2)休日労働との関係
    月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休
   日に行った労働時間は含まれます。
   ※法定休日労働の割増賃金率は35%です。

 

2 代替休暇制度の活用

   月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の
  支払いの代わりに有給休暇(代替休暇)を付与することができます。

 

■企業に求められる対応 

1 労働時間の適正な把握

   従業員の労働時間の実態について、「月の時間外労働が60時間を超えている」従業員がどれほどいる
  のかを中心に、社内の労働時間状況について確認、把握しましょう。

 

2 業務効率化

   時間外労働が60時間を超える従業員が多い場合は、業務内容を見直し、長時間労働が発生している場
  合は業務効率化に努めましょう。

 

■まとめ 

  中小企業に対する月60時間超の時間外労働の割増賃金率引き上げは、自社の労働時間の課題を見直
 す機会となります。業務効率化を図り、時間外労働を減らす取り組みを進めてみてはいかがでしょうか?

最終更新日:2022/09/16