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懸賞金は一時所得に該当し、課税対象に!物品での受け取りは処分見込価額で評価

コラム
Calendar Icon 2021.08.05
懸賞金は一時所得に該当し、課税対象に!物品での受け取りは処分見込価額で評価

懸賞で高額な賞金・商品が当たった場合は課税に注意する必要があります。懸賞金は一時所得に該当します。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、労務その他の役務又は資産の譲渡でもない一時の所得を言います。例えば、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等、法人から贈与された金品、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等などが該当します。
つまり、懸賞に当選してもらった金品については、「一時所得」となり所得税の課税対象となりますが、もらった懸賞金が全て課税対象となるわけではありません。一時所得には50万円の特別控除が認められます。一時所得金額の計算は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額50万円を控除します。50万円を超えた場合、その超えた金額の2分の1に税金がかかります。
したがって、懸賞金等の額が50万円以下であれば、税金がかからないので申告は不要となります。
また、賞金等を物品で受け取った場合は、その物品を評価しなければなりませんが、その評価は、原則として、その物品の処分見込価額となります。例えば、株式、貴金属又は不動産等はその受けとることとなった日の価額、商品券やギフト券などはその券面額となります。それ以外のものは、その物品の通常の販売価額の60%相当額で評価します。
自動車やお米、特産品などの一般的な商品は、それ以外のものに該当します。例えば、1万円分のハガキで応募して、現金正価300万円の車が当選した場合、「300万円(現金正価)×0.6-1万円(必要経費)-50万円(特別控除)」×0.5=64.5万円が課税対象の金額となります。また、賞金等を受け取る際には、50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出した源泉徴収税額が天引きされます。

確定申告

賞金等受領時に天引きされた源泉徴収税額は確定申告をしたとき、税額控除を受けます。当選した際に賞金等を受け取ったときは、確定申告で他の給与所得や事業所得などと合算して所得税を計算し、源泉徴収された税金を精算してもらうことになります。なお、適用される税率は、累進課税による総合課税となるので、その当選者の他の所得金額次第で、所得税・住民税合わせて最小15%から最大55%となります。