役員に対する退職金の不動産等の現物支給 不動産等の評価額は実際に取引される時価
現物支給とは、会社が従業員に支給する報酬について、現金の代わりに「もの」を渡す方法です。従業員に支払う報酬は、経費の性質を持つものを除いて現金で支払う原則があるので、退職金を現物で支給することはできません。しかし、従業員とは異なり、経営者への報酬は現金以外で支給することもできます。役員に対しても現金で支払うケースは多いが、現物支給のほうが、現金支給に比べて多くの資産を得られる可能性があります。
退職金の現物支給で用いられる代表的な方法には生命保険、不動産、自動車などがありますが、例えば不動産は、帳簿上の価格よりも低い評価額での現物支給で法人税を抑えることができます。
一方で、注意点も少なくありません。退職金の現物支給では、現物の適正な評価額を必ず把握しておく必要があります。不動産や自動車の適正な評価額は、帳簿に記載された減価償却後の金額ではなく、実際の市場で取引されている金額となります。
例として、役員が居住していた社宅をそのまま退職金として支給するケースが考えられます。注意点は、まず、その社宅(不動産)の時価を算定することです。実際に取引される時価を算定する必要があるので、一般的には不動産鑑定士等に査定をしてもらいます。
例えば、帳簿価格は2000万円、時価は3000万円の場合、帳簿価格と時価との差額1000万円の譲渡益が会社側で計上されます。そして退職金として3000万円が損金に計上され、結果的には帳簿価格と同じ2000万円が会社の損失となります。
そして、退職金を受け取る方は、あくまで3000万円の退職金を受け取ったことになるので、それに応じた所得税や住民税を納付することになります。金銭で退職金を支給した場合は所得税や住民税を差し引いて支給しますが、退職金が現物資産のみの場合は、退職者から所得税及び住民税相当額を徴収することになるので注意が必要です。更には不動産を取得することによる不動産取得税や登録免許税などの出費も個人負担となります。
退職金の支給を決議する際の議事録に現物支給であること及び現物資産の種類・金額等が明記されていれば消費税の課税対象となりませんが、明記されず単に退職金の支給とその支給額だけを決議した場合は、元々は金銭で支給する予定でしたが事後に現物資産で弁済した、いわゆる代物弁済となります。そうなると消費税法上は土地に関しては非課税売上高、建物に関しては課税売上高として処理することになります。