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取得価額が100万円未満の美術品原則として減価償却資産に該当!

コラム
Calendar Icon 2021.11.08
取得価額が100万円未満の美術品原則として減価償却資産に該当!

建物や備品等について減価償却が行われていることは当然知られていますが、意外と知られていないのが美術品についても一定の資産については減価償却が行われているということです。以前は、絵画や彫刻等の美術品等のうち、美術関係の年鑑等に登録されている作者の作品や取得価額が20万円(絵画については号当たり2万円)以上のものは減価償却できなかったことが無関心の要因とみられています。
ところが、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかなどといった指摘があったため、2014年12月に通達が改正され、2015年1月1日以後取得する美術品等については、取得価額が100万円未満の美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うことになったのです。
ただし、取得価額が100万円以上の美術品等であっても「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は減価償却資産として取り扱うことができます。逆に取得価額が100万円未満であっても「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は減価償却資産に該当しないものとして取り扱われます。そこで、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」の判定がカギとなります。
改正通達によると、減価償却資産に該当するものとして、例えば、(1)会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く)として取得されるもの、(2)移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの、(3)他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること、この全てを満たす美術品が挙げられています。

法定耐用年数

減価償却資産に該当する美術品等の法定耐用年数は、それぞれの美術品等の構造や材質等に応じて、耐令の別表第一に掲げる区分に従って判定します。例えば、その美術品等が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合には、(1)室内装飾品のうち主として金属製のもの(例えば、金属製の彫刻)は15年、(2)室内装飾品のうちその他のもの(例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主に金属製のもの以外のもの))は8年となります