金銭での売上割戻しは交際費に該当せず 商品券での売上割戻しには注意が必要!
製造業者などが、一定期間内に多額の取引をした得意先に対して「売上割戻し」を行うケースは少なくありません。売上割戻しを、売上高の一定額ごとに「金銭」で行う場合は、交際費に該当しないことはいうまでもありません。
しかし、金銭の代わりに「物品」で行った場合は、交際費課税は避けられません。それは、「金銭」による売上割戻しが「売上代金の返戻」とみられるのに対し、「物品」では「取引の謝礼としての贈答」と判断されるためです。
そこで、売上割戻しを商品券で行った場合はどうなるのでしょうか。商品券といっても、デパートなどの金券的な性格のものからビール券やおこめ券など特定物品とひも付き関係にあるものもあります。金銭での売上割戻しが交際費に該当しないことから、デパートなどの金券も同様と思われるかもしれませんが、この金券的な商品券は、金額の多寡にかかわらず、交際費として取り扱われることになります。物品で売上割戻しを行えば、原則、交際費に含めなければならないからです。
ただし、交付した物品がおおむね3000円以下の少額物品である場合には、その贈答費用は交際費から除外することができるとされています。したがって、ビール券やおこめ券など特定物品とひも付き関係にある商品券も、物品の割戻しと同様に、少額であれば交際費から除かれるということになります。
ところで、商品券は購入しただけでは交際費とはならないので注意が必要です。商品券は、取引先に渡したときに初めて交際費となります。例えば、決算でかなりの利益が見込まれる企業が、取引先に謝礼として渡す商品券を購入し、交際費として一定枠まで今期の損金に計上しても、購入するだけでは節税とはなりません。決算日までに取引先に渡していない商品券は、資産科目である貯蔵品勘定で処理する必要があります。
購入した商品券を、いつ誰に渡したかを管理する必要があります。商品券をいつ誰に渡したかをきちんと記録していないと、会社で買った商品券を代表者や役員が私的に懐に入れているのではないか、また、会社が商品券をチケットショップで換金して、裏金を作っているのではないか、と税務調査で疑われかねないことになります。同様に、取引先や従業員に渡すタクシーチケットも管理する必要があります。