申請者の平均余命も新たに算定対象に 相続税物納許可限度額の計算方法を変更

相続税の納付は原則的には現金一括ですが、手元の資金に余裕がない場合など「延納」と「物納」での納付手段があります。
そのうち、物納の状況については、令和6年度中に申請は50件あり、また同年中の許可が31件、ほか取下2件、却下3件となっています。金額ベースで見ると、申請は89億円、許可は45億円となっています。平成18年当時は1,000件を超えていた申請件数もここ数年は2桁で推移していて、減少傾向にあります。
日本人の平均寿命の上昇、高齢者層の拡大に伴い被相続人と相続人の高齢化も進んでいます。また、相続税を取り巻く社会構造の変化で、「納税者の支払能力を的確に勘案した物納制度となるよう見直しを行う」(令和7年与党税制大綱)とされていました。
これを受けて、令和7年度税制改正では相続税の物納制度の延納可能限度額について見直されています。具体的な改正点としては、(1)延納によって納付することができる金額の計算について、納期限又は納付すべき日における収入金額を基に算出していましたが、将来の収入金額の減少が確実であると見込まれる場合の計算方法の明確化、(2)延納によって納付することができる金額の計算について、年間納付資力に乗ずる年数を一律に延納可能最長年数としていたものを、課税相続財産の種類における延納年数や平均余命年数を考慮した算式にしたこと、(3)改正前の物納許可限度額に、延納期間終了後における当面の生活費及び事業経費を加算した額を改正後の物納許可限度額とすることとされました。
そのうち、(2)について物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数は納期限等における申請者の平均余命の年数を上限とすることとされ、固定的な年数による算式からその年数と申請者の平均余命年数のいずれか短い方の年数が上限とする算式に改正されていることが注目されます。今後は「平均余命」が関係してくるため申請者の年齢が影響してくることになり、その点も検討を要することになります。
延納は分割で納める制度で、物納は「延納によっても金銭で納付することを困難とする事由」があって、「その納付を困難とする金額を限度」とする等の要件があります。また、納付する財産も不動産、上場株式等を最優先として非上場株式や動産などが対象とされます。相続財産を売却せずに納税できるため、現金支出を抑えられることや物納許可限度額までは譲渡所得税が非課税になることが利点となります。