2024年度税制改正の柱は賃上げ促進税制 中小企業に5年間の繰越控除制度を創設
2024年度税制改正の柱の一つは、物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより多くの国民に拡げ、効果を深めるため、賃上げ促進税制を強化することです。
全法人向け(大企業向け)の措置については、見直しを行った上で、その適用期限を3年延長します。見直しの内容としては、原則の税額控除率を10%(現行15%)に引き下げ、税額控除率の上乗せ措置を行います。前年度から給与総額を4%以上増加した場合、税額控除率に5%を加算し、5%以上の場合は10%、7%以上の場合は15%をそれぞれ加算します。この結果、賃上げのけん引役として期待される大企業については、継続雇用者の給与等支給額の増加に応じた控除率の上乗せについて、さらに高い賃上げ率の要件が創設され、従来の3%以上、4%以上に加え、5%以上、さらには7%以上の枠が設けられ、賃上げを促していきます。
税額控除率の上乗せ措置には、従来からある教育訓練費の実施に対するものがあります。教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合は、税額控除率に5%を加算します。これに加えて、子育てサポート、女性活躍推進が要件であるプラチナくるみん認定またはプラチナえるぼし認定を受けている場合には、税額控除率に5%を加算する措置が創設されます。
中小企業の場合は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となり、これまで制度を利用できなかった赤字企業に対しても賃上げにチャレンジする後押しをします。賃上げに伴う税額控除は、現行通り、給与総額を1.5%以上増やせば増加分の15%を、2.5%以上増やせば30%をそれぞれ控除します。また、教育訓練費に係る上乗せ措置は増加割合が5%以上であれば10%加算します。この結果、くるみん認定等に係る5%加算を加えれば、最大45%が控除できるようになります。
従業員数が2000人以下の中堅企業は、前年度からの給与総額の増加割合が3%以上の場合は税額控除率に10%を、4%以上の場合は15%をそれぞれ加算します。これに加え、教育訓練費の増加割合が10%以上の場合の税額控除率5%の加算と子育てサポート等の要件の認定を受けている場合の5%の加算があり、大企業と同様に、最大35%が控除できるようになります(当期の法人税額の20%が上限)。