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振替納税とダイレクト納付

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Calendar Icon 2024.06.17

先日、税務署より各法人へ紙での納付書の事前送付を取りやめる旨の通知が届きました。近年では効率化とコスト削減のために、国も振替納税やダイレクト納付を利用してキャッシュレス納付の利用を拡大する取り組みを進めています。
振替納税は、振替日に納税者ご自身の預貯金口座から国税庁の定める口座引落しにより納付する方法です。対象となる税目は個人事業者の所得税と消費税で、利用するためには事前に所轄税務署長又は希望する金融機関に口座振替依頼書を書面又はe-Taxで提出することで手続きをすることができます。
ダイレクト納付は、e-Taxにより申告書等を提出した後から納税者ご自身の預貯金口座から、即時又は指定した日に引き落としされることで納付できる方法です。対象の税目は全税目で、法人税や相続税にも対応しています。また、ダイレクト納付利用届出書を書面又はe-Taxで所轄税務署長に提出をすることで利用できます。

ダイレクト納付では、令和6年4月から新機能として「自動ダイレクト」が利用可能となっております。これはe-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」と記載がある項目があるので、必要事項にチェックを入れて申告データの送信とともにダイレクト納付の手続が行える機能です。ダイレクト納付を利用するにあたり、令和6年4月1日から2年間は1,000万円以下、令和8年4月1日から2年間は3,000万円以下、令和10年4月1日以降は1億円以下と納付額の上限が設けられていますのでご留意ください。

ほかにも、インターネットバンキングやATMから国税を電子納付する手続きや決済専用サイトからスマートフォンのアプリ内で納付ができる方法もあります。様々な納付方法の中から利用しやすい方法で選んで納付ができるため、紙での納付と比べてより手軽で簡単に納付することができます。
国税庁が令和5年10月20日に、令和4年度のe-Tax利用状況について掲載しております。キャッシュレス納付は平成30年時点で23.2%でしたが、令和4年度では35.9%と約13%も利用者が増えております。ですが、法人税の申告書等を電子で提出する会社が91.1%、所得税で電子申告をしている方が65.7%となっており、申告の電子化に伴い納付の電子化も進んでいくことが期待されます。ぜひキャッシュレス納付を利用してみてはいかがでしょうか。