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交際費に含まれない飲食費の基準引上げ これまで以上に慎重な取り扱いを!

コラム
Calendar Icon 2024.10.25
交際費に含まれない飲食費の基準引上げ これまで以上に慎重な取り扱いを!

これから年末年始にかけて取引先との会食など交際費の支出が増える時期ですが、今年度税制改正において交際費等から除外される飲食費の金額基準が大幅に引き上げられたため、活用しやすくなっている点に注目したい。
今回の改正により、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、1人当たり5000円以下から「1万円以下」に引き上げられました。この改正は、今年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。
ただし、1人当たり1万円以下の飲食費が交際費等から除外される規定を適用するためには、(1)飲食等のあった年月日、(2)飲食等に参加した得意先、仕入れ先等の氏名または名称及びその関係、(3)飲食等に参加した者の数、(4)飲食等に要した費用の額、飲食店の名称及び所在地、(5)その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項を記載した書類を保存する必要があります。なお、この飲食費からは、専らその法人の役員や従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものは除外されます。
また、1万円を超えた支出の場合は、超えた部分だけが交際費等から除外されるのではなく、1万円を超えた費用全額が交際費等に該当するため、注意が必要です。
周知のとおり、交際費は費用として会計処理される経費ですが、税務上では交際費を損金に落とすことは認められていません。無駄な支出を抑制して、財務体質の強化を図るという見方でありますが、中小企業においては、新規顧客の開拓や販売促進の手段として必要不可欠と考えられており、特例的に交際費の損金算入が認められている背景があります。交際費から除外される飲食費の基準が引き上げられて、飲食代の支出が増えるものと推察されますが、無駄な使い方は資金繰りを圧迫させることになり、費用対効果を考慮しながら、これまで以上に慎重な取り扱いが求められます。

交際費等

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。なお、専ら従業員の慰安のために行われる旅行等の費用や、カレンダー等の物品を贈与するための費用、会議の際のお弁当等飲食物を供与するための費用は、通常要するものである限り、交際費等から除外されます。