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贈与税の申告漏れに注意! 贈与税の実地調査の77.8%が無申告事案

コラム
Calendar Icon 2025.03.17
贈与税の申告漏れに注意! 贈与税の実地調査の77.8%が無申告事案

税務調査の中で、贈与税は無申告の事案が多いと言われています。納税者から申告があった有申告の事案と無申告の事案と実地調査の状況に違いはあるのでしょうか。
国税庁が公表している最近の資料によると、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月)において2,847 件の贈与税の実地調査を行なっています。
そのうち、申告漏れ等の非違が見つかったものは2,630件で、行なった実地調査の92.4%から何らかの非違が見つかったことになります。さらに、この申告漏れ等の非違が見つかった2,630件の84.2%を占める2,215件が無申告事案でした。無申告事案に対する調査が多いことがこの資料からも窺えます。
また、贈与税の無申告が明らかとなった場合、延滞税と加算税が課されることになります。加算税はその状況によって税率が異なりますが、事実の仮装・隠蔽が行われたとされると重加算税として40%(加重措置を受けると50%)にもなる場合があります。
先の同庁の公表資料でも追徴税額は合計で108億円にも上ります。令和4事務年度に比べ実地調査件数については対前事務年度比 97.9%と減少したものの、申告漏れ課税価格は264億円で対前事務年度比123.1%、追徴税額は同じく137.5%となり特に税額は大きく増加しています。
現金の授受でも安直な判断は禁物です。同資料でも財産別にみた非違件数(延件数)は現金・預貯金等が最も多く全体の63.9%(1,824件)を占めており、以下、有価証券 14.4%(412件)、家屋1.4%(41件)、土地3.2%(91件)などとなっています。
このように、無申告事案が多くを占めていることから、国税庁では積極的に資料情報を収集するとともに、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努め、無申告事案を中心に贈与税の調査を的確に実施していくとしています。贈与を受けた場合は、安易に考えず適正な対応が必要です。

加算税

加算税には、修正申告や更正があった場合の「過少申告加算税」、申告しない場合や期限後に申告した場合にかかる「無申告加算税」、仮装・隠蔽がある場合の「重加算税」等があります。過少申告加算税は追加税額の5~15%、無申告加算税は5~30%、重加算税ともなると35%か40%で、加重措置を受けると最高50%にもなります。このほかに期限内に申告納付しないと、未納付の税に対する利息的な意味合いのある延滞税が課されます。