事業承継税制の役員就任要件等を緩和 令和7年度資産税関係の改正ポイント

令和7年度税制改正のうち資産課税関係での主だった改正は事業承継税制などの一部要件の見直しなどであり、今回は全体的に小幅な改正となっています。事業承継税制については、法人版ではその特例措置に係る役員就任要件が、また個人版は事業従事要件がそれぞれ見直しされます。そのほか、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る適用期限が2年間延長されることとなっています。
法人版事業承継税制の特例措置に係る現行の役員就任要件については、「贈与の日まで引き続き3年以上」にわたり特例認定贈与承継会社の役員等であることとされていて、法人版事業承継税制に係る特例措置の適用期限である令和9年12月31日の3年前までに就任している必要がありました。
令和7年度税制改正では、この要件は「贈与の直前において役員等であること」に見直されています。現行措置では同税制の適用期限よりも先に実質的な期限が到来することとなっていたため、今回の改正により適用期限までに同税制の最大限の活用できることになります。令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。
また、あわせて個人版事業承継税制については「事業従事要件」が見直されます。現行の措置では「贈与の日まで引き続き3年以上」にわたり特定事業用資産に係る事業に従事している「事業従事要件」が設けられていました。これが、「贈与の直前」においてその事業に従事していることとされています。
なお、令和7年度与党税制改正大綱では、「極めて異例の時限措置であることを踏まえ、本措置の適用期限は今後とも延長しない」こととされていますが、その「基本的考え方」の中で、「事業承継による世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、事業承継のあり方については今後も検討する」としてされているため、その行方は注目されます。
「法人版」と「個人版」の事業承継税制があります。「法人版」は会社の株式等を対象とするのに対して「個人版」は個人事業者の事業用資産を対象とします。「法人版」には猶予される総株式数の3分の2までとされる「一般措置」とその上限がない「特例措置」があります。特例措置はこの他猶予割合が相続税贈与税ともに100%猶予になるなどが手当されていますが、令和8年3月までに計画の申請が必要となるなど時限措置となっています。