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新たな設備投資減税や「年収の壁」引上げ与党 令和8年度税制改正大綱を決定!

コラム
Calendar Icon 2026.01.15
新たな設備投資減税や「年収の壁」引上げ与党 令和8年度税制改正大綱を決定!

昨年末に与党の自民党と日本維新の会は令和8年度の税制改正大綱を決定しました。今回の大綱では、企業の設備投資を促す減税策や所得税の基礎控除額の引き上げでいわゆる「年収の壁」を実質178万円以上とするなどの措置が盛り込まれています。「物価高への対応や強い経済の実現、公平性の確保などの課題に取り組む」として減税策が目立つ内容で税収見積もりもマイナス幅が大きいものとなっています。法人課税では、大胆な設備投資促進税制として特定生産性向上設備等投資促進税制の創設など設備投資を促す策がとられます。特定生産性向上設備等投資促進税制は、一定の機械装置工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウエアなどの取得し事業に供した場合に即時償却か税額控除かの選択適用できる制度となっているほか、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の対象となる取得価額の基準を40万円未満に引き上げることとなっています。所得税関係では、基礎控除について合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を現行の58万円から62万円に引き上げることとされたほか、給与所得控除についてその最低保障額を現行の65万円から69万円に引き上げます。これらの改正は令和8年分以後の所得税について適用されます。消費税関係では、インボイス制度の経過措置で令和8年9月末までを期限とする2割特例の見直しが行われます。また、固定資産税について、家屋に係る免税点を30万円(現行20万円)に、償却資産に係る免税点を180万円(同150万円)にそれぞれ引き上げます。令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用されます。そのほか、復興特別所得税の税率を2.1%から1.1%に引き下げ、課税期間は令和29年までとされますが、その一方、「防衛特別所得税(仮称)」を設け、所得税額に対して税率1%の新たな付加税として課されます。課税期間は令和9年以後の当分の間とされています。

税収見積もり

今年度の税制改正は、企業や家計の税負担を軽減し経済成長を進める政権の方向を反映し、総じて減税項目が並びました。個人所得課税全体では3,960億円の減収(平年度ベース)、法人課税では設備投資減税があるものの賃上げ税制の見直し等による増収もあり、法人課税全体としては2,740億円の増収を見込んでいます。一方、地方税の減収は大きく、軽油引取税の暫定税率の廃止等により平年度で7,511億円の減収が見込まれています。