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毎年恒例になる年末調整手続きの対応 定額減税額の精算事務に要注意!

コラム
Calendar Icon 2024.11.05
毎年恒例になる年末調整手続きの対応 定額減税額の精算事務に要注意!

年末調整の時期が近づいてきましたが、今年の年末調整においては、定額減税額に基づき精算を行う年調減税事務が必要になります。
周知の通り、年末調整とは、会社が従業員に支払った給与・賞与から源泉徴収した税額の年間の合計額と、年間の給与総額について納めなければならない額(年調年税額)を一致させる精算の手続きです。
年末調整の対象となるのは、原則として、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人となりますが、給与の収入金額が2,000万円を超える人など、一定の人は年末調整の対象にはなりません。
年末調整の手続きを行うには、「扶養控除等申告書」のほか、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「年末調整に係る定額減税のための申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」または「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。
年末調整は概ね次のようなスケジュールで行います。①10月~11月:各種申告書の配付・受理(各種控除額の確認)。②11月~12月:年調年税額の計算及び過不足額の計算と精算。(1:給与と徴収税額の集計。2:給与所得控除後の給与等の金額の計算。3:所得控除額の合計額の計算。4:定額減税額(年調減税額)の計算。5:年間の給与等に係る税額の計算。6:過不足額の計算と精算。)③12月~1月:過納額の還付・不足額の徴収と納付、源泉徴収票等の作成・提出。
今年は6月から所得税の定額減税が実施されており、年末調整手続きの際には、年末調整時点の定額減税額を算定する必要があります。そして、年末調整により算定された年間の所得税額から、年調減税額を控除した後の金額により、年調年税額を計算することになるので留意したいものです。
年末調整は毎年恒例の事務手続きになりますが、今年の留意点を踏まえながら、早めの対応が求められます。

定額減税

定額減税とは、今年の税制改正に盛り込まれた制度で、納税者本人とその配偶者を含めた扶養家族1人につき、所得税3万円、個人住民税1万円の合計4万円が控除されるものです。なお、所得税にかかる合計所得金額が1805万円を超える納税者は減税対象から外れます。多くの給与所得者は、6月1日以降最初に支払いを受ける給与等から、源泉徴収されるべき所得税の額から特別控除相当額が控除されています。