相続税に係る上場株式等の物納要件見直し 来年度税制改正に金融庁が要望

令和6年度税制改正大綱で、いわゆる「老老相続」や相続財産の構成の変化など相続税を取り巻く経済社会の構造変化を踏まえ、納税者の支払能力をより的確に勘案した物納制度となるよう、延納制度も含め、物納許可限度額の計算方法について早急に検討し結論を得る、とされたことを受け、金融庁は令和7年度の税制改正において相続税に係る上場株式等の物納要件等の見直しを要望しました。
相続税は金銭による一括納付が原則です。相続した財産が不動産中心で金銭が少ないという場合に、特例として「延納」、例外として「物納」という制度が認められています。物納は、延納による金銭納付が困難な場合の例外措置で、それが可能な財産については、順位をつけて規定されています。不動産や国債・地方債、上場株式等が第一の順位となりますが、境界の曖昧な土地や所有権に関して争いのある財産などは、除外されます。
物納については、延納によっても金銭で納付することができない場合、という要件があり、税務署長の許可を得る必要があることから、その利用実績はきわめて限定的だったことや、相続財産となった上場株式等は原則、相続時点の時価で評価されるところ、株価の下落に備えて売却されるといったケースがみられ、国民の資産選択に歪みを与えているという指摘がなされていました。
そこで、今回の金融庁の要望では、上場株式等の物納にかかる手続きについて、納税者が利用しやすいよう特例を措置すること、また、上場株式等について、相続税評価方法等の見直しを行うこと、等が盛り込まれました。
その他、金融庁は、NISAの利便性の向上を図るため、NISAに関する手続きの更なる簡素化・合理化や対象商品(ETF)の要件の見直しなどを要望しました。口座開設申込時の即日買付が可能になり、つみたて投資枠においてもアクティブETF(上場株式投信)の要件整備等により利便性の向上が期待されています。
延納による金銭納付が困難な場合に限り、物納による手続きが認められています。物納財産は定められた種類の財産で、かつ順位は劣後財産を含めて5段階に決められています。◇第1順位:①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等。②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの。◇第2順位:③非上場株式等。④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの。◇第3順位:⑤動産。