基礎控除と給与所得控除額を引上げ 令和7年度所得税関係の改正ポイント(1)

令和7年度税制改正の中で、いわゆる「103万円の壁」の行方が注目されましたが、所得税の基礎控除の控除額と給与所得控除の最低保障額が引上げられています。
まず、基礎控除の仕組みとしては、48万円から58万円に10万円引き上げられ(合計所得金額2,350万円以下の場合)、その上で新たに設けられた基礎控除の特例により、合計所得金額655万円以下の者の基礎控除の額は合計所得金額により4段階で加算されることとなります。
具体的には、合計所得金額が「132万円以下」では基礎控除の額は95万円(37万円加算)に、「132万円超336万円以下」は88万円(同30万円)、「336万円超489万円以下」は68万円(同10万円)、「489万円超655万円以下」は63万円(同5万円)となります。
ただし、合計所得金額132万円以下の基礎控除の額の加算は恒久措置ですが、その他の加算は令和7年分と令和8年分の2年間の時限措置となります。つまり、合計所得金額132万円以下の基礎控除の額の加算(37万円)は継続されますが、132万円超から655万円以下の合計所得金額の層の加算(30万円・10万円・5万円)はこの2年分のみとなります。
これ以外の控除額については、合計所得金額が「2,350万円超2,400万円以下」は48万円、「2,400万円超2,450万円以下」は32万円、「2,450万円超2,500万円以下」は16万円となります。
また、給与所得控除の最低保障額を10万円引き上げて、65万円(改正前55万円)とされます。これに伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」等についても所要の措置が講じられます。
基礎控除と給与所得控除とも令和7年分以後の所得税に適用されます。ただし、給与所得の源泉徴収税額表、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等に適用されます。
「103万円の壁」問題は与野党の協議が難航し、与党の税制改正大綱では123万円とされていました。その後も折り合わず、政府は160万円とする修正法案を提出し可決されました。合計所得金額655万円を上限に非課税控除を4段階で上乗せし、課税最低限の「壁」を160万円へ引き上げるものですが、税制改正の内容が法案段階で修正されるのも異例です。修正案には所得税制度を抜本的に見直す方針等も盛り込まれ、その動向も注視したいところです。