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飲食料品の消費税 2年限り税率1%に軽減 政府 税制改正大綱を決定!

コラム
Calendar Icon 2026.10.15
飲食料品の消費税 2年限り税率1%に軽減 政府 税制改正大綱を決定!

政府は、飲食料品の消費税率を2年限定で1%に引き下げる税制改正大綱を閣議決定しました。消費税減税を織り込んだ税制改正大綱(飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱)は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間について、飲食料品に係る消費税率を「特例税率」として地方消費税率と合わせて1%とする特例を創設することと、就業者負担軽減支援金の支給が骨子となっています。
税率1%の対象となる飲食料品の範囲は税率8%時から変更はなく、一定の定期供給契約については、この特例税率の対象課税資産の譲渡から除外されます。
あわせて、所要の措置も講じられます。「本則課税事業者に移行するための特例」として、還付申告が可能な本則課税に移行するため、届出の提出期限を「課税期間の末日」に後ろ倒しする特例や、簡易課税のいわゆる2年縛りを解除する特例が設けられます。
また、簡易課税制度の特例として、軽減税率が適用される飲食料品の販売について、売上税額と同額の仕入税額を控除することで、税額が発生しない措置が講じられます。
税率引下げまでの時間的制約などもあることから、「総額表示に直ちに対応することが困難な場合」は、実際の支払額と誤認させない掲示等をしていることを条件に、税率変更の前後の最大各2か月間、飲食料品について8%または1%での総額が表示されていればよいとする総額表示義務の特例も設けられます。
飲食料品に係る臨時的な税率引下げにより影響を受ける農林漁業者への資金繰り支援や、特に外食事業者のテイクアウト等の多角化への支援を講ずるなど、外食と中食・内食の税率差の影響を見極めながら支援を行うことも記されています。
また、就業者負担軽減支援金については、所得下限額を「課税所得の把握、事業所得を含めた総合的なバランス等を勘案」して定め、定額支援額、就業促進特例加算、こども加算などを支給するとしています。
現政権は、先の衆議院選挙で公約に掲げた消費税減税を実現させるため、10月上旬召集の臨時国会に関連法案を提出し、年内の成立を目指すこととしています。
特例税率導入に際しての詳細など、今後の動向については注視していきたいところです。

就業者負担 軽減支援金制度

所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として同じく令和9年4月から導入されます。令和11年度の本格導入までの「つなぎ」として、まず2年間に限った飲食料品の消費税率の引下げと消費税1%相当分の範囲での支援金を組み合わせて行い、その後に予定している「給付付き税額控除」の第一歩と位置付けています。制度の将来像については、継続して検討するとしています。減税分含め必要な財源は「特例公債に頼らず確保」する方針を示していますが、議論を呼んでいます。