保有資産、収益力重視の方式に転換! 国税庁 非上場株の評価見直しの方向性示す
国税庁がかねてから進めていた取引相場のない株式の評価方法に関して、その方向性が明らかとなりました。現行の類似業種比準方式の存置は困難とし会社規模別の評価区分を廃止し、簿価純資産をベースに企業の収益力を反映した残余利益方式を採用する案が盛り込まれています。
これは「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」に国税庁が提示したもので、残余利益方式は企業の保有資産(簿価純資産)と収益獲得能力から評価額を算出する方式です。保有資産に数年分の超過収益を加える(マイナスの場合は控除)ものとなります。
評価方式の体系に関して、評価方式間におけるかい離により異なる規模の企業間の不公平と租税回避スキームの横行があるとして現行の規模別の区分を廃止し、広範の企業を共通の評価方式を検討することを論点に、清算を前提とした「時価」ではなく継続を前提とした「簿価」を用いるものとしています。
また、純資産価額方式について、継続企業を清算価値で評価すべきではないとの観点から原則的評価方式ではなく、「特定の評価会社の株式の評価方式」として位置付けること、配当還元方式については特例的評価方式の趣旨を逸脱した濫用があることを踏まえ、特別の例外措置として適用の範囲等を見直した上で存置する案を示しています。
今回の見直しに際して、租税回避、評価額圧縮スキームへの対処案も提示しています。会社規模を操作して評価額を圧縮するスキームに対しては会社規模にかかわらず単一の評価方式を適用すること、オペレーティングリースや役員報酬等により利益等を一時的に操作して評価額を圧縮するスキームには、非経常的な損益を除外して評価すること、グループ法人税制で税負担なく親会社の利益や資産を子会社へ移転して評価額を圧縮するスキームでは、完全支配関係にあるグループ法人はグループ全体として評価することなどのそれぞれの対応も示しています。来年の税制改正への反映を目途としているが、今後の動向に注視しましょう。
事業用土地は継続使用を前提とした帳簿価格、建物設備等は減価償却後の価額とするなど企業の保有資産(簿価)とすることで、時価ではなく売却を前提としない継続企業の資産価値を表し、時価への洗い替え不要で簡便な評価としています。保有資産に加味される数年分の超過収益は通常期待される利益を上回る金額とし、赤字や低収益の時は簿価純資産から適正に減額します。また、株式の計算に必要なものは直前期末の貸借対照表と過去数年分の損益計算書等としています。