免税事業者等から仕入税額控除70%に! 7・5・3割控除 インボイスの経過措置
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の免税事業者等からの仕入税額控除の経過措置について、その控除割合が令和8年10月から70%となります。令和5年10月から導入されたインボイス制度では、免税事業者等からは仕入税額控除はできないが、経過措置として一定の割合で仕入税額控除が認められています。控除割合は令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%、令和10年10月1日から令和12年9月30日までは50%、令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30%となっています。
仕入税額控除にはインボイス(適格請求書)が必須となったため、インボイスがない免税事業者等からの課税仕入れについては、仕入税額控除が適用できません。適用するには課税事業者となる必要があるが、取引先のすべてがインボイス発行事業者になるとは限らず、制度導入後には中小企業や個人事業主にとって大きな負担が予想されたため、その緩和措置としてインボイスを発行できない免税事業者等との取引であっても、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置が手当されています。当初の経過措置としては、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%とされていたが、令和8年度の税制改正で期間が延長され、控除割合が上記のように段階的な縮減となっています。
また、8年度の改正では、一の免税事業者等から行う課税仕入れの年間適用の上限額が10億円から1億円に引き下げられています。
インボイス制度が導入されて3年程度経過しているが、国税庁では控除割合の適用誤りなどいくつか設けられている経過措置に関する誤りを把握した事例があるとしており、経過措置の適用にあたっては今一度控除割合や要件等の再確認は必要でしょう。
消費税導入当初からの「請求書等保存方式」、その後軽減税率導入から適用された「区分記載請求書等保存方式」を経て本格的に複数の税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から導入されています。一定事項が記載された帳簿と適格請求書(インボイス)などの保存が仕入税額控除の要件とされ、適格請求書の発行は税務署の登録を受けた適格請求書発行事業者となります。この事業者は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名名称等が公開されています。