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令和6年4月1日から相続不動産取得で登記が義務化

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Calendar Icon 2024.03.25

1.相続登記の義務化とは

これまで、相続があり不動産を取得した方が相続登記の申請をすることについて期限はなく、また、申請をしないままでいても罰則等はなかった為相続登記されていない所有者不明の土地がありました。
しかし、令和6年4月1日より正当(※)な理由なく3年間登記をしないでいると、10万円以下の過料に科せられる事があり、相続登記の厳罰化ではなく、自発的に相続登記申請が行われるようにする規定として所有者不明の土地等の発生予防の為に義務化されました。

また、令和6年4月1日より前の、過去に相続された不動産についても義務化の対象になります。
そのため改正法の施行日から3年以内に相続登記をする必要があります。

所有者不明の土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地をいいます。

※正当な理由の例

①相続登記を放置したために相続人が極めて多数になり、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

 

2.相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。
また、申し出る期間については「相続等により所有権を取得したことを知った日から3年以内」つまり、不動産を相続したことを認識した日から起算します。
その日までに登記官に対し「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、当該申し出を出した者の氏名及び住所等を所有権の登記に付記する制度です。

参考資料(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html