輸出取引の消費税免除と免除適用の範囲について
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。しかし、輸出取引には消費税が免除されます。
理由としては、消費税は原則として国内で消費される商品やサービスの提供に対しての課税であるため、
外国で消費される商品の譲渡やサービスの提供に対して課税することは適当ではないためです。
よって、商品を輸出する場合、その売上に係る消費税については免除されます。
・免除される輸出取引の範囲
課税事業者が以下の輸出取引等を行った際に、消費税が免除されます。
(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
(2)国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
(3)非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付け
(4)非居住者に対する役務の提供
ここでいう非居住者とは、国内に住所又は居所を有しない人や法人を指します。
しかし、非居住者でも国内で消費される商品の引き渡しやサービスの提供に対しては消費税の免除はありません。
例えば、ホテルの宿泊代やレストランでの飲食代などがあります。
・免税の適用を受けるための証明
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が消費税法上の輸出取引等である証明が必要です。
発行された証明書等は7年間保存する必要があります。
必要な証明書は『貨物で輸出する』か『郵便物として輸出する』、販売価格が『20万円を超える』か『20万円以下』で変わります。
貨物で輸出する場合、金額にかかわらず『輸出許可書』が必要となります。
郵便物として輸出する場合、販売価格が20万円を超える場合は『輸出許可書』が必要となりますが、
販売価格が20万円以下の場合は日本郵便株式会社に手続きをするのみで簡易的なものです。
また、輸出取引に対応する商品の購入代金、広告宣伝費や交際費などの消費税申告の際には仕入税額控除をすることが出来ます。
参考
国税庁HP No.6551 輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm