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ふるさと納税の返礼品の収入計上時期に要注意~ふるさと納税の返礼品を受け取った場合は、一時所得に該当します~

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Calendar Icon 2025.08.29

 ふるさと納税の謝礼として供与された返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当します。一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるのが原則です。
 したがって、個人が市より供与されたふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、個人が返礼品を実際に受け取った年分の一時所得として収入を計上することになります。
 なお、一時所得の特別控除額は最高50万とされていますので、その年中の他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万を超えない場合、課税関係は生じません。

 

1 返礼品の価格の確認方法
・寄付金額の3割で概算する
・自治体に問い合わせる
・ふるさと納税のサイトを見て確認する
このような方法で返礼品の価格を確認することができます。

 

2 返礼割合3割以下基準
 返礼品等の調達に要する費用については、地方税法第三十七条の二第2項第二号及び第三百十四条の七第2項第二号において、「都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること」と規定されており、個別の返礼品等ごとにこれを満たす必要があるとされております。

 

3 国税不服審判所《裁決要旨》
(支部名:札幌 裁決番号:令020002 裁決年月日:令020806 裁決結果:棄却)
請求人は、原処分庁は請求人が地方公共団体による寄附(いわゆるふるさと納税)により受領した返礼品(本件各返礼品)に係る経済的利益の価格について、地方公共団体に対する調査により把握した本件各返礼品の評価額(本件各評価額)を一時所得の収入金額と認定しているが、本件各評価額は、評価方法が不明であり、その額が一般の市場価格と乖離していないかの判断できないことから、本件各評価額を請求人の一時所得の収入金額とすべきではない旨主張する。
しかしながら、本件各評価額は、返礼品の価値を最も理解している地方公共団体が調達に要した費用に基づき算定したものであり、地方公共団体等が寄附額に応じた返礼品をホームページ等で公開していることを踏まえると、該当費用について、その調達先と地方公共団体との間に特別な動機を挟む余地はなく、通常、地方公共団体が返礼品の調達時における時価を超える金額で調達することはないものと考えられる。
したがって、本件各評価額を返礼品の取得等の時における客観的交換価値(時価)と認めるのが相当であるから、本件各評価額は所得税法第三十六条《収入金額》第2項における「価格」に該当し、その合計額は請求人の本件返礼品に係る一時所得の収入金額となる。

出典:国税不服審判所 裁決要旨検索システム(一部編集)
https://www.kfs.go.jp/cgi-bin/sysrch/prj/web

 

4 まとめ
 令和6年度に「ふるさと納税」制度を利用した適用者数は1,000万人を越え、寄附の受入額は1兆2,727億円で、5年連続で過去最高を更新しています。
ふるさと納税は、寄附を通じて自治体を支援しながら、税金の控除と返礼品を受け取ることができる制度です。ただしいくつかの留意点がありますので、それぞれのメリットとデメリットを踏まえたうえで意思決定をすることで重要です。

 

《参考法令》
所得税基本通達36-13