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確定申告後は申告内容の再チェックが必要 間違いは「更正の請求」「修正申告」で対応!

コラム
Calendar Icon 2021.05.15
確定申告後は申告内容の再チェックが必要 間違いは「更正の請求」「修正申告」で対応!

2020年分の所得税等の確定申告期限は4月15日に終了しましたが、申告内容を再チェックすることが必要です。その際、申告内容の間違いに気付いた場合にはどうすればいいのでしょうか。
まず、税額を実際より多く申告していたことに気付いたケースがあります。納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長へ提出します。更正の請求ができる期間は、原則、法定申告期限から5年以内です。更正の請求書が提出されると、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正が行われ、納め過ぎた税金が還付されることになります。
また、確定申告書を提出した後で、税額を実際よりも少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正する必要があります。修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の「修正申告書」の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできるが、なるべく早めの申告がベターです。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めます。この納付する税額には、法定納期限(2020年分の所得税等や贈与税、消費税等は2021年4月15日)の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかるので、併せて納付する必要があります。税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、過少申告加算税や重加算税がかかる場合があるので留意が必要です。

延滞税の割合

2021年中の延滞税の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までが年2.5%(納期限の翌日から2月を経過する日までの延滞税の割合は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合)。納期限の翌日から2月を経過した日以降は年8.8%(納期限の翌日から2月を経過した日以降の延滞税の割合は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合)とすることになっています。