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インボイス制度で事業者が注意すべき事例 10月1日以後は発行事業者登録取下げ不可

コラム
Calendar Icon 2023.09.05
インボイス制度で事業者が注意すべき事例 10月1日以後は発行事業者登録取下げ不可

インボイス制度がスタートする10月1日まで1ヵ月を切りましたが、国税庁では、「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」をホームページ上に公表し、改めて注意すべき点を喚起しています。
同事例集では、主に、登録の取下げ・取消しの手続きや2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)などにおいて、想定されるケースや注意すべき内容が示されています。
まず、インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケースでの注意点は、2023年10月1日以後に取下げはできない点です。取消しの手続きしかできず、少なくとも10月1日から課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付義務・保存義務、消費税の申告義務が生じます。10月1日を登録日としていた場合、取下書はその前日(9月30日)までに提出する必要があります。
インボイス制度の開始後に登録を取り消すケースでは、翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなるので注意が必要です。例えば、個人事業者などが、来年1月1日に登録を取り消したい場合には、今年の12月17日までに取消届出書を提出する必要があります。
次に2割特例では、課税事業者選択届出書の提出により、10月1日前から課税事業者となる同日を含む課税期間に、インボイス発行事業者の登録を受け、2割特例の適用を受けるケースでの注意点は、10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を失効させることができますが、その課税期間中に提出しないと、その課税期間は2割特例の適用を受けることができません。

2割特例と簡易課税

2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間について、2割特例の適用を受けられず、簡易課税制度の適用を受けるケースでは、2割特例の適用を受けた事業者は、適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出することで、その翌課税期間について、簡易課税制度の適用を受けることができます。申告時に届出書を提出してもその申告分について簡易課税制度の適用を受けることはできません。