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令和7年度税制改正(所得税の基礎控除の見直し等について)

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Calendar Icon 2025.07.29

1 今回の所得税の改正により、⑴基礎控除の見直し ⑵給与所得控除の見直し ⑶特定親族特別控除の創設 ⑷扶養親族等の所得要件の改正が創設されました。

 




 

国税庁パンフレットより抜粋一部編集
令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)

 

2 これらの改正は令和7年12月1日施行のため、同日前に申告期限等がある場合には改正の適用を受けることはできません。
⑴ 準確定申告の法定申告期限が令和7年12月1日以後の場合で、同日前に準確定申告書を提出した場合、期限内に訂正申告書の提出で改正の適用が受けられます。
なお、申告期限が同日前の場合、令和7年12月1日以後に更正の請求書を提出することにより改正の適用が受けられます。
⑵ 施行日前に、死亡による退職や年の途中で海外支店等への転勤により非居住者となった者などで、居住者として最後の給与の支払いを受けた日をもって年末調整を行った場合、令和7年12月1日以後に準確定申告等によって改正の適用を受けることができます。
 
※ 国内に住所及び居所を有しない間に、更正の請求や準確定申告等を行う場合、納税管理人を選任する必要があります。
 
詳細については、国税庁ホームページに掲載されている「令和7年度税制改正」を参照してください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm