所得税の年収の壁「178万円」に引上げ 物価の上昇に連動した仕組みを創設
令和8年度の所得税関係の改正では、基礎控除額が定額であることにより、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として実質的な税負担が増加するという課題に対応していくため、基礎控除等の見直しが図られました。税制改正大綱では、基礎控除等の引上げ、住宅ローン控除の見直しなどが盛り込まれています。基礎控除関連の見直しや給与所得控除の特例の創設などにより、いわゆる年収の壁は178万円に引き上げられる形となりました。
基礎控除については、物価に連動した引き上げルールが導入され、合計所得金額2,350万円以下の個人の基礎控除額が62万円(改正前58万円)に引き上げられます。また、特例による加算額として令和8、9年分は最高で42万円(令和10年分以後は合計所得金額132万円以下の場合37万円 )とされます。
配偶者控除と扶養控除の合計所得金額要件が62万円(改正前58万円)、ひとり親控除の子の総所得金額等の合計額の要件が62万円(改正前58万円)、勤労学生控除の合計所得金額要件が89万円(改正前85万円)にそれぞれ引き上げられます。また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保証額が69万円(改正前65万円)に引き上げられます。
給与所得控除についてはその最低補償額が69万円(改正前65万円)に引き上げられることになります。さらに令和8、9年分について5万円引き上げられる「給与所得控除の最低保障額の特例」が新たに設けられます。これにより令和8、9年分の最低保障額は74万円(給与収入220万円以下の場合)となります。
住宅ローン控除については、既存住宅取得のための支援策が盛り込まれ、制度の延長が図られます。既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅等に係る借入限度額を拡充するほか、床面積40平方メートルの特例の対象範囲を既存住宅にも広げるなど措置が講じられ、その適用期限が5年間延長されます。
基礎控除と給与所得控除の引き上げで、配偶者控除の対象となる配偶者の年収上限は従来103万円でした。令和7年度の当初の税制改正案ではこれを引き上げて当初123万円となっていましたが、与野党協議により160万円に上がりました。令和8年度の税制改正では、さらに見直され基礎控除62万円、基礎控除特例の加算42万円、給与所得控除での特例を含めた最低保障額74万円を合わせた178万円となります。