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振替納付日に注意、所得税等は4月24日 残高不足等で延滞税が課せられる可能性も

コラム
Calendar Icon 2023.04.05
振替納付日に注意、所得税等は4月24日 残高不足等で延滞税が課せられる可能性も

2022年分の所得税等の確定申告は申告・納付期限を迎えましたが、注意したいのは振替納付を利用しているケースです。2022年分の確定申告の振替納付日は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は「2023年4月24日(月)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は、「2023年4月27日(木)」となっています。確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高を確認する必要があります。
期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、法定納期限(所得税等は2023年3月15日、個人事業者の消費税等は2023年3月31日)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかります。2023年中における延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは「年2.4%」の割合、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年8.7%」の割合となっています。
国税庁では、期限内に納付できなかった場合の納付方法を紹介しており、キャッシュレス納付は、下記の4つの納付方法があります。
(1)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替):事前に「ダイレクト納付利用届出書」を提出していれば、登録した預貯金口座から口座引落しにより納付できます。
(2)インターネットバンキングやATMを利用して納付:事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、納付情報を登録または入力することで、インターネットバンキングやATMから納付できます。
(3)クレジットカード納付:「国税クレジットカードお支払サイト」から、クレジットカードを利用して納付できますが、納税額に応じた決済手数料がかかります。
(4)スマホアプリ納付:「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付できます。ただし、納付できる金額は30万円以下となり、事前にPay払いの残高のチャージが必要となります。

その他の納付方法

キャッシュレス納付以外の納付方法としては、(1)QRコードを利用したコンビニ納付があり、自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます。ただし、納付できる金額は30万円以下となります。(2)納付書を使用した納付は、現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)または所轄税務署で納付します。