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拾得物の謝礼 ~税法上は一時所得扱い~

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Calendar Icon 2023.09.15

落とし物を拾って届けた人に対して落とし主が渡す報労金や落とし物が見つからずに
拾得者が所有権を取得した拾得物は税法上の「一時所得」として課税対象となります。

 

一時所得とは?

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で労務や役務の対価としての性質、
資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

 

拾得物はなぜ一時所得になる?

拾得物は労務や役務の対価として得られたものではなく、
また、資産の譲渡による対価としても考えられないため一時所得に該当します。

 

一時所得の金額は?

一時所得の金額は収入金額から特別控除額50万円を差し引いた残額になります。
したがって拾得金が50万円以下であれば課税されません。

 

~拾得物が50万円を超える場合~
拾得物が50万円を超えた場合は確定申告が必要になります。
確定申告では拾得物の金額や報労金の金額を申告して所得税を納付する必要があります。

 

(報労金)
第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、
当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により
売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の
報労金を拾得者に支払わなければならない。

 

まとめ

拾得物は一時所得として課税対象になる可能性があります。
拾得物が50万円を超えた場合は確定申告が必要になります。
落とし物を見つけて届けることは、社会の秩序を維持するためにも重要なことです。
しかし、拾得物が50万円を超えた場合は、確定申告を忘れずに行いましょう。