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特定事項記載書類の取得保存を義務化! グループ企業間取引の書類保存特例 全内国法人が対象

コラム
Calendar Icon 2026.06.25
特定事項記載書類の取得保存を義務化! グループ企業間取引の書類保存特例 全内国法人が対象

令和8年度税制改正で設けられた企業グループ間取引に係る書類保存の特例(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)により、企業グループ内での取引に係る契約書等に対価の額の明細などの記載がない場合には、その記載されていない事項を明らかにする特定事項記載書類の取得等と保存が必要になります。
この特例は、親会社などの関連者から何らかの役務提供等があった法人企業で青色申告・白色申告に関係なく全ての国内の法人が対象となっています。適用は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度に行う取引からとされているため、3月決算法人であれば、令和9年3月期の確定申告期限までに特定事項記載書類を取得等・保存する必要があります。
企業グループ内の法人間で行われる取引については、その対価の授受が恣意的に調整される可能性も高く、こうした取引の保存書類だけでは経費が適正であるかを当局が十分に把握と確認できないこともあります。そのため企業グループ内の取引につき一定の資料を取得・作成及び保存を義務付けることで、課税の適正を図ることとなりました。
対象となる企業グループ間取引は、工業所有権等の譲渡や貸付け、技術指導などの役務提供とされており、いずれも関連者から内国法人に対して行われるものとなります。これらの取引に係る契約書等に対価の額の明細などの記載がない場合に、特定事項記載書類を取得等・保存が義務付けられたもので、保存が法令の定めに従って行われていないことは、青色申告の承認の取消事由にも該当します。
その取引を行った事業年度の申告書の提出期限までに取得し、又は作成し、その特定事項記載書類を整理し、基本的にその法人の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければならないこととされています。
まずは、対象となる取引に当たるものの洗い出しや取得・保存している文書で資産や役務提供の明細、対価の額の計算の明細の有無など要件の確認が必要となります。

特定事項記載書類

関連者間取引に関して受領・作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などの書類で、法令の規定により保存しなければならないもの(取引関連書類等)に、その取引に関する資産や役務の提供の明細、その法人が負担する費用の計算方法等、その取引に係る対価を算定するために必要な事項の記載・記録がない時にそれらの事項(特定事項)を明らかにする書類です。電磁的記録の作成がされている場合にはその電磁的記録も含まれます。