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住宅ローン控除 省エネ基準を厳格化! マイホームの買換え・売却特例を延長

コラム
Calendar Icon 2026.06.15
住宅ローン控除 省エネ基準を厳格化! マイホームの買換え・売却特例を延長

令和8年度税制改正の中で、住宅・不動産関係の改正も多く適用に当たっては要件の確認が重要となります。
住宅ローン控除については、適用期限が令和12年12月31日まで5年延長され、借入限度額や控除期間等が見直されているが、省エネ基準適合の厳格化を反映させるなどにより要件の改正が多岐にわたり、住宅の種類と居住年などの要件がより複雑化しています。
借入限度額については、既存住宅の利用促進と省エネ性能を向上するため、既存住宅のうち認定住宅、ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額を3,000万円から3,500万円に引き上げられています。
その一方で、省エネ基準適合住宅については、新築住宅等、既存住宅ともに借入限度額が引き下げられたうえ、令和10年以降に建築確認を受ける一定のZEH水準省エネ基準を満たさない省エネ基準適合住宅の新築等は、住宅ローン控除の適用対象外となりました。
いわゆる子育て世帯等となる特例対象個人(19歳未満の扶養親族を有する者、または自身若しくは配偶者のいずれかが40歳未満の者)への上乗せ措置の対象範囲が省エネ基準適合住宅以上にも拡充された。控除期間については、省エネ基準適合住宅以上の既存住宅を10年から13年に拡充しています。
また、新築に限定されていた床面積緩和要件が中古にも適用されることになるなどの改正も行われています。
譲渡特例関係についても、期限延長や要件の改正が行われています。「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等」の適用期限について令和9年12月31日まで2年延長されている。また、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等」と「特定の居住用財産の買換えと交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」については、買換資産の要件として令和10年1月1日以後に居住するときは、災害危険区域等内に存する家屋には適用しないことが加えられた上で、その適用期限が2年延長されています。

省エネ基準適合住宅

エネルギーの使用の合理化に資する住宅で、断熱等性能等級4以上および冷暖房・給湯など住宅の1年間のエネルギー消費量を示す一次エネルギー消費量等級4以上の家屋をいいます。また、「認定住宅」は認定長期優良住宅と認定低炭素住宅であり、「ZEH水準省エネ住宅」は、認定住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として、断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6以上の家屋となります。