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NISAのつみたて投資枠0歳からに拡大 マイカー通勤手当の限度額も引き上げ

コラム
Calendar Icon 2026.03.15
NISAのつみたて投資枠0歳からに拡大 マイカー通勤手当の限度額も引き上げ

令和8年度の税制改正のうち、主に低・中所得層への減税措置として所得税の基礎控除等の引上げなどが注目されていますが、投資促進や国民生活対応の施策として金融所得、マイカー通勤費などの見直しなども盛り込まれています。一方で高所得者層への負担適正化としての課税措置や防衛特別所得税(仮称)の創設も予定されています。
金融所得関係としては、NISAのつみたて投資枠についてその年齢制限の撤廃など投資枠が拡大されます。非課税口座の開設可能年齢の下限を撤廃し、0歳から17歳までは年間投資枠60万円、非課税保有限度枠600万円となります。そのほか、つみたて投資枠の投資対象商品が拡充されます。
また、総合課税とされている暗号資産取引から生じる所得は、金融商品取引法の改正を前提にして暗号資産にかかる譲渡所得等は他の所得とは分離されます。所得税15.315%、住民税5%の20.315%の税率で分離課税されることになります。3年間の繰越控除が可能となります。
マイカー通勤手当の非課税限度額について、通勤距離が片道65km以上の者の1か月当たりの非課税限度額が引き上げられます。
また、一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする場合、駐車場等料金の非課税限度額の上限は5,000円とされます。
また、使用者からの食事支給により受ける経済的利益に係る非課税限度額が月額3,500円から7,500円に引き上げられます。
他方、高所得者層への課税の強化措置もとられています。税負担の公平性の確保という観点から「極めて高い水準の所得に対する負担適正化」措置として特定の基準所得金額の課税の特例について特別控除額を1億6,500万円(改正前3億3,000万円)に引き下げ、税率は30%(改正前22.5%)となります。
ふるさと納税について、個人住民の特例とされている控除額は193万円(給与収入1億円相当)を上限とされます。

防衛特別所得税

防衛力強化の財源確保のため所得税額に対して税率1%の新たな付加税として課すものです。課税期間は令和9年以後所得税からで当分の間とされています。当面新たな税による家計負担が増加しないよう、令和9年分以後の所得税から復興特別所得税の税率が1%引き下げられ、1.1%(現行2.1%)となります。あわせて復興特別所得税の課税期間を令和29年まで10 年間延長されるため長期的には負担増となる可能性があります。