所得区分のあらまし
所得区分のあらまし
所得税法では、所得の性質によって10種類に区分しています。
① 利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
② 配当所得
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)、および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
③ 不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け、船舶や航空機の貸付けによる所得をいいます。
④ 事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
⑤ 給与所得
給与所得とは、使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた現物給与(経済的利益)も含まれます。
⑥ 退職所得
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も含まれます。
⑦ 山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。また、山林を土地付で譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。
⑧ 譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得にはなりません。
⑨ 一時所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいい、次のようなものがあります。
懸賞や福引きの賞品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等、資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの。
⑩ 雑所得
雑所得とは、上記配当所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得をいい、例えば次のようなものに係る所得が該当します。
公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)、生命保険契約等に基づく年金。
各所得ごとに課税される所得金額の計算方法などは異なりますので、詳細については国税庁ホームページ(No1300所得の区分のあらまし)で確認することができます。
また、例えば、副業に係る収入については雑所得として申告すべきなのか、事業所得として申告することができるのか判断が難しい場合があります。そのような場合には税の専門家である税理士にご相談されるか、税務署で確認されるとよいでしょう。
