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事業承継税制 承継計画の提出期限を延長 早めに事業承継の方針と計画策定の着手を

コラム
Calendar Icon 2026.04.25
事業承継税制 承継計画の提出期限を延長 早めに事業承継の方針と計画策定の着手を

後継者不在などにより事業継続が困難になる状況を改善するために税制面でも事業承継税制が手当されています。法人版事業承継税制(特例措置)の特例承継計画、個人版事業承継税制の個人事業承継計画の提出期限が令和8年度税制改正で延長されています。

今回の改正は、法人版事業承継税制(特例措置)の特例承継計画と個人版事業継承税制の個人業継承計画のそれぞれの提出期限が令和8年3月31日までとなっていたものを適用期限が到来するまでの間、本制度を最大限に活用できるよう、それぞれ提出期間を延長するものとなっています。

法人版事業承継税制(特例措置)における特例承継計画の提出期限については、令和9年9月30日まで1年6か月延長されます。また、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限は令和10年9月30日までとされ、2年6か月延長されることになります。

本来これらの措置は、中小企業等の経営者の円滑な世代交代を通じた生産性向上という待ったなしの課題を解決するための時限措置とされていて、適用期限の到来を見据えて、中小企業経営者や個人事業者にとって早期に事業承継に取り組むことが期待されています。

適用期限到来後のあり方については、「世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念に加えて、本措置の適用状況や課税の公平性等の観点も踏まえて多角的な検討を行い、令和9年度税制改正において結論を得る」(与党税制改正大綱)としています。

これらの制度の適用期限は、法人版事業承継税制(特例措置)については令和9年12月31日まで、個人版事業承継税制は令和10年12月31日とされているが、その適用期限は延長されない可能性が高いと考えられます。そのため、現行制度の適用を検討している中小企業等の経営者においては早期に事業承継のための方針と事業承継計画の策定の着手を検討した方がよいでしょう。

事業承継税制

中小企業の経営承継の円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。法人版(特例措置)は、親族内や従業員につき非上場の株式等の承継に伴う贈与税・相続税の負担を実質ゼロとする措置です。