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軽減税率対象の給食費金額基準の引上げ

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Calendar Icon 2024.06.05

特定の施設において行う飲食料品の提供について、一定の金額以下は軽減税率の適用対象となっており、令和6年6月1日から金額基準が変わりました。

令和6年5月31日までは、同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜)が一食当たり640円以下(一日累計1,920円まで)でしたが、令和6年6月1日以降は30円アップの一食当たり670円(一日累計2,010円まで)に変わりました。

ただし、同一の日に同一の入居者等に対して行う飲食料品の提供のうち、その累計額の計算の対象となる飲食料品の提供をあらかじめ書面により明らかにしている場合には、その対象飲食料品の提供の対価の額によりその累計額を計算するものとされています(令和5年財務省告示第92号)。

令和6年6月1日以後に行われる飲食料品の提供について飲食料品の提供について、あらかじめ書面により、その累計額の計算の対象となる飲食料品の提供を明らかにしていない場合は次のとおりとなります。



夕食は、一食につき670円以下ですが、朝食から夕食までの対価の額の累計額が2,010円を超えていますので、夕食については、軽減税率の適用対象となりません。

あらかじめ書面において、累計額の計算の対象となる飲食料品の提供を、朝食、昼食、夕食としていた場合は次のとおりとなります。



こちらの例ですと、あらかじめ書面において、累計額の計算の対象となる飲食料品の提供を、朝食、昼食、夕食としていた場合のほうが140円多く軽減税率の対象になっております。

なお、対象となる施設は従来通り変わりません。

1 有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者※①に対して行う飲食料品の提供

2 サービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供

3 義務教育諸学校の施設において、当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全て※②に対して学校給食として行う飲食料品の提供

4 夜間課程を置く高等学校の施設において、当該高等学校の設置者が、当該夜間過程において、生徒の全て※②に対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供

5 特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設において、当該特別支援学校の設置者が、幼児又は生徒の全て※②に対して学校給食として行う飲食料品の提供

6 幼稚園の施設において、当該幼稚園の設置者が、教育を受ける幼児の全て※②に対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供

7 特別支援学校に設置される寄宿舎において、当該寄宿舎の設置者が、寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供

※① 60歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれらの者の配偶者に限られます。

※② アレルギーなどの個別事情により全ての児童又は生徒に対して提供することができなかったとしても軽減税率の適用対象となります。

余すことなく軽減税率対象として計算するためにも、前もって状況に応じて対応を決めておくとよいでしょう。