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令和5年の延滞税特例基準割合は1.4%

コラム
Calendar Icon 2023.03.10
令和5年の延滞税特例基準割合は1.4%

①延滞税について
国税の納付が法定納期限より遅れた場合、期限の翌日から
完納する日までの延滞税を本税に併せて納付する必要があります。
国税庁は令和5年(5年1月1日~12月31日)における延滞税の割合が
2.4%及び8.7%になると告示しています。
 
②延滞税額の適用
延滞税の額は、納期限までの期間及び納期限の翌日から
2月を経過する日までの期間は、「年7.3%」と
「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、
そして、2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年14.6%」と
「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合」が適用されます。
 
③延滞税特例基準割合
令和5年の延滞税特例基準割合は前年同様に0.4%とされたことから
延滞税の割合は、
納期限の翌日から2ヵ月間については2.4%(特例基準割合(0.4%+1%)+1%)、
その翌日以後は8.7%(特例基準割合(0.4%+1%)+7.3%)となります。