定額減税、恩恵が十分に受けられない場合 住民税非課税世帯は1世帯計10万円給付
2024年分の所得税・住民税から一定額が減税される定額減税が6月から開始されています。給与所得者は6月以後に支払う給与等の源泉徴収額から減税額が控除されますが、そもそも減税されるべき税金がないなどで、定額減税の恩恵が十分に受けられないケースがあります。このような、所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなうこととされています。
まず、住民税非課税世帯は、世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。2023年末より順次給付中で、2023年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世帯あたり計10万円の給付となります。2023年度に住民税非課税世帯に加えて、2023年度分は住民税非課税世帯等ではなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税非課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。
次に、住民税均等割のみが課される世帯の場合は、世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。2024年2~3月より順次給付中だ。2023年度に住民税均等割のみ課税世帯に加えて、2023年度分は住民税均等割のみ課税世帯等ではなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。
また、住民税・所得税を納付している世帯では、納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、2024年分の所得税から3万円、2024年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されますが、減税前の税額が少なく、定額減税可能額が、定額減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。
定額減税しきれない場合の給付については、原則、2024年6月以降市区町村に納付する、2024年度分の個人住民税額等を市区町村が情報を確認した後、給付作業に入ります。なお、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税される世帯、定額減税をしきれない世帯の対象となる場合には、各市区町村より案内がある予定となっています。いずれの場合も、給付ごとに各市区町村が定める申請期限があるので注意が必要です。